特定非営利活動法人 高津区文化協会
TAKATUKU CULTURE ASSOCIATION

特定非営利活動法人高津区文化協会 定款

特定非営利活動法人高津区文化協会 定款

第1章    総則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人高付く文化協会という。
 (事務所)
第2条    この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市高津区に置く。

第2章    目的及び事業
 (目的)
第3条    この法人は、川崎市高津区内を中心に文化活動を行っている市民や団体、またははこれから地域文化にかかわろうとしている市民や団体に対して、活動の支援、情報の収集と発信及び地域文化向上と発展に寄与する事業を行い、地域文化の振興とまちづくり活動に寄与することを目的とする
(特定非営利活動の種類)
第4条    この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)    まちづくりの推進を図る活動
 (2)    学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (事業)
第5条    この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)    特定非営利活動に係る事業
 ①    高津区内の文化情報の調査研究、収集及び発信
 ②    文化事業の推進、協働、連携、及び支援
 ③    文化施設の管理及び運営に関する活動
 ④    その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章    会員
 (種類)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「 法」という)上の社員とする。
 (1)    正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2)    賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した個人、団体及び企業
 (入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
 2 会長は、前項の入会申込者が前条各号に掲げる条件に適合するものと認めるときは、入会を承諾する。
 3 会長は、この法人の活動目的に反すること及び会員の活動を阻害あることが予測される等の理由で、第1項のものの入会をみとめないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条     会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条     会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (ア)    退会届を提出したとき
 (イ)    本人が死亡したとき、または会員である団体または企業が消滅したとき
 (ウ)    1年間会費を滞納したとき
 (エ)    除名されたとき
 (退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員にたいし、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)    この定款等に違反したとき
 (2)    この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
 (拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない

第4章    役員及び職員
 (役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置き。役員をもって法上の理事とする。
 (1)    役員 10人以上25人以下
 (2)    監事 1人以上2名以下
   2 役員は、会長1名、副会長3名、総務2名、会計1名、理事若干名とする
(役員の選任等)
第14条 役員及び監事は、別に定める役員選考委員会の推挙により総会において選任する
   2 役員及び監事のうち、それぞれの役員及び監事について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が役員及び監事の3分の1を超えて含まれることになってはならない
   3 監事は、役員またはこの法人の職員を兼ねることができない
(役員の職務)
第15条    会長は、この法人を代表し、その業務を総理する
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときまたは会長が欠員となったときはその職務を代行する。ただし、その順位は別に定める。また、総務、会計及び理事の任務は別に定める
   3 役員は、役員会を構成し、この定款の定め及び役員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   4 監事は、次に掲げる職務を行う
 (1)    役員の業務執行の状況を監査すること
 (2)    この法人の財産の状況を監査すること
 (3)    前2号の規定により監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
 (4)    前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
 (5)    役員の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること
(役員及び監事の任期等)
第16条    役員及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員及び監事の任期は前任者の任期の残存期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の任期の残存期間とする。
   2 役員及び監事は、再任することができる
   3 役員及び監事は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
(役員及び監事の欠員補充)
第17条 役員または監事のうち、その定数の3分のⅠを超える者が欠員となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員及び監事の解任)
第18条 役員及び監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
 (1)    心身の故障のため、職務の遂行にたえられないと認められたとき
 (2)    職務上の義務違反その他役員及び監事としてふさわしくない行為があったとき
 2 前項の規定により役員及び監事を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員及び監事に弁明の機会を与えなければならない。
(役員及び監事の報酬等)
第19条 役員及び監事は、その総数の3分のⅠ以下の範囲内で報酬をうけることができる
   2 役員及び監事には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる
   3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める
 (事務局)
第20条 この法人の事務を処理するために事務局を置く
   2 事務局には事務局長及びその他の職員を置く
   3 事務局長及びその他の職員は会長が任免する
   4 事務局長は役員を兼任することができる
(顧問及び相談役)
第21条 会長は、総会の議を経て、顧問及び相談役若干名を委嘱することができる
   2 顧問及び相談役は会長の諮問に応じ、役員会にて意見を述べることができる

第5章    総会
 (種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする
 (構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する
 (機能)
第24条 総会は、次の事項について議決する
 (1)    定款の変更
 (2)    解散
 (3)    合併
 (4)    事業計画及び収支予算に関する事項
 (5)    事業報告及び収支決算に関する事項
 (6)    役員及び監事の選任等に関する事項
 (7)    入会金及び会費に関する事項
 (8)    事務局の組織等に関する事項
 (9)    その他この法人の運営に関する重要事項
 (開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
 (1)    役員会が必要と認め召集を請求したとき
 (2)    正会員総数の5分のⅠ以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
 (3)    第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
 (招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する
   2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない
 (議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する
 (定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分のⅠ以上の出席がなければ開会することができない
 (議決)
第29条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする
   2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする
   2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる
   3 前項の規定のより表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす
   4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
 (1)    総会の日時及び場所
 (2)    正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3)    審議事項
 (4)    議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)    議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない 

第6章    役員会
 (構成)
第32条 役員会は、役員をもって構成する
 (機能)
第33条 役員会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し次の事項を議決する
 (1)    総会に付議すべき事項
 (2)    総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第34条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
 (1)    会長が必要と認めたとき
 (2)    役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3)    第15条第4項第5号の規定により、監事より招集の請求があったとき
 (招集)
第35条 役員会は、会長が招集する
   2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない
   3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない
 (議長)
第36条 役員会の議長は、会長がこれにあたる
 (定足数)
第37条 役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない
 (議決)
第38条 役員会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した役員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない
   2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする
 (表決権等)
第39条 各役員の表決権は、平等なるものとする
   2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる
   3 前項の規定により表決した役員は第37条、前条第2項及び次条第1項の適用については、役員会に出席したものとみなす
   4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない
 (議事録)
第40条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
 (1)    役員会の日時及び会場
 (2)    役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
 (3)    審議事項
 (4)    議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)    議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、会長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名または記名押印しなければならない

第7章    資産及び会計
 (資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する
 (1)    設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)    入会金及び会費
 (3)    寄付金品
 (4)    財産から生じる収入
 (5)    事業に伴う収入
 (6)    その他の収入
 (資産の管理)
第42条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を得て、会長が別に定める
 (会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする
 (事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない
 (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長が役員会の議決を得て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす 
 (予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過または予算外の支出にあてるため、予算中に予備費をもうけることができる
   2 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない
 (予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既予算の追加または更正をすることができる
 (事業報告及び収支決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない
   2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする
 (事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
 (臨時の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない

第8章    定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証をえなければならない
 (解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する
 (1)    総会の決議
 (2)    目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)    正会員の欠乏
 (4)    合併
 (5)    破産手続き開始の決定
 (6)    所轄庁による設立の認証の取り消し
   2 前号第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない
   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない
 (残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する
 (合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない

第9章    広告の方法
 (広告の方法)
第55条 この法人の広告は、官報に掲載するとともに、インターネットのホームページに掲載してこれを行う

第10章 雑則
 (細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める

附則
 1 この定款は、この法人を設立した平成17年12月27日から施行する